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更新日:2021年9月16日

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固定資産税・都市計画税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか。

質問

固定資産税・都市計画税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか。

回答

次の理由により、納税通知書を物件ごとに分けて作成することはできません。

・同一の納税義務者が同一市内に所有する資産については、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。(地方税法第387条)

・免税点※を判定する際は、土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。(地方税法第351条)

・土地、家屋および償却資産における課税標準額の合計額を納税通知書に記載する必要があります。(地方税法第364条第2項)

※免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。
土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円

なお、納税通知書の課税明細書や固定資産名寄帳には、物件ごとの評価額や相当税額などを記載していますのでご参照ください。



<問い合わせ先>
担当室名・電話番号
固定資産税室・072-724-6711、072-724-6712

<窓口の場所>
固定資産税室
西小路4-6-1
市役所別館1階市税総合窓口

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(固定資産税担当)

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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