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更新日:2021年9月16日

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家を新築したところ家屋調査の依頼があったのですが、家屋調査とは何ですか。

質問

家を新築したところ家屋調査の依頼があったのですが、家屋調査とは何ですか。

回答

1月2日から翌年の1月1日までに新築・増築された家屋は、翌年度から固定資産税・都市計画税が課税されます。
課税に必要な家屋の評価額を算定するために、新築・増築された家屋に対して行うのが家屋調査です。

■家屋の評価について
固定資産税・都市計画税における家屋の評価は、建物の取得(購入)価格とは異なり、評価対象の家屋と同一のものを評価の時点で新築する場合に必要な建築費(再建築価格)を基準としています。
このため実際の家屋にお伺いし調査を行ってから、評価額を算出しています。

■家屋調査について
・調査の方法
原則として工事完了後に固定資産税室の職員が現場にお伺いし、外部仕上(屋根、外壁など)や内部仕上(壁、天井、床など)及び建築設備(キッチン、洗面化粧台など)などを確認します。

・日程調整など
調査では、建物内への立ち入りを必要としますので、所有者またはご家族など代理人のかたの立ち合いをお願いしています。
調査の日程は、あらかじめご都合をお聞きして調整させていただきます。

・所要時間
説明を含めて約15分程度です。

・調査担当職員
職員は、身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯し、名札を着用しています。不審の際は遠慮なく提示をお求めください。

・その他
調査の際に、新築住宅に対する固定資産税の減額、住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の軽減などに関する情報を提供させていただきます。

調査の実施にご理解とご協力をお願いいたします。

※令和2、3年度については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、家屋内での調査を行っていません。必要に応じて文書での調査へのご協力をお願いする場合があります。


<問い合わせ先>
担当室名・電話番号
固定資産税室(家屋グループ)・072-724-6712

<窓口の場所>
固定資産税室(家屋グループ)
西小路4-6-1
市役所別館1階市税総合窓口

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(固定資産税担当)

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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