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更新日:2021年9月16日

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家は古くなるほど価値が下がると思いますが、固定資産税・都市計画税は下がらないのですか。

質問

家は古くなるほど価値が下がると思いますが、固定資産税・都市計画税は下がらないのですか。

回答

家屋の固定資産税・都市計画税の評価額は、市場的な価値ではありません。

・家屋の評価額
評価の時点で、評価対象の同一の家屋をその場所に新たに建築した場合に必要な建築費(再建築価格)を算出します。これに年数の経過による価値の減少を考慮して再計算したものが評価額になります。

・評価額の見直し
評価額は3年ごとに見直しを行いますが、建築資材、人件費の上昇により再建築価格が高くなり、経年の価値の減少を考慮しても評価額は下がらず、前年度評価額を上回ることがあります。この場合、評価額は前年度評価額に据え置くことになっています。

・評価額の下限
家屋の評価額は再建築価格の2割が下限と定められており、これに達するとそれ以上年数が経過しても、2割以下には下がりません。

■ご質問のケースの場合
近年の建築資材、人件費の上昇により再建築価格が高くなり、評価額が前年度評価額に据え置かれ、税額が下がらないためです。
また、建築されて一定の年数を経過した古い家屋である場合は、評価額が再建築価格の2割の価格に据え置かれるため、税額が下がりません。



<問い合わせ先>
担当室名・電話番号
固定資産税室(家屋グループ)・072-724-6712

<窓口の場所>
固定資産税室(家屋グループ)
西小路4-6-1
市役所別館1階市税総合窓口

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(固定資産税担当)

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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