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更新日:2021年9月16日

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平成29年に建築した住宅の固定資産税が、令和3年度から急に高くなりましたが、どうしてですか。

質問

平成29年に建築した住宅の固定資産税が、令和3年度から急に高くなりましたが、どうしてですか。

回答

新築の住宅で一定の要件を満たす場合、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅(マンション)などは、5年度分)、税額が2分の1に減額されます。

ただし、都市計画税は減額されません。また、住宅1戸あたり120平米を超える部分は減額されません。


■減額される期間
・一般住宅は、新築後3年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅(マンション)などは、5年度分)
・長期優良住宅は、新築後5年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅(マンション)などは、7年度分)

■ご質問のケースの場合
平成30、31、令和2年度分の固定資産税は税額が2分の1に減額されており、令和3年度はこの減額適用期間が終了し、本来の税額に戻ったためです。

<問い合わせ先>
担当室名・電話番号
固定資産税室(家屋グループ)・072-724-6712

<窓口の場所>
固定資産税室(家屋グループ)
西小路4-6-1
市役所別館1階市税総合窓口

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(固定資産税担当)

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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