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更新日:2011年8月12日

野良猫がうろついています。市で処分してくれませんか。

猫は、犬と違って登録制度がなく、飼い猫であっても首輪や鑑札を付ける義務がありません。
「野良猫」と言っても、どなたかの飼い猫である場合もあり、首輪や鑑札を付けていなければ抑留(捕獲)できる犬とは異なり、勝手に捕獲したり、処分することはできないのです。
猫の侵入でお困りの場合は、敷地に入られないように自衛するしかありませんので、市販の忌避剤(猫の嫌うにおいのスプレーなど)をお試しください。
<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
みどりまちづくり部動物担当 072-724-7039
窓口の場所
別館3階(37番窓口)
担当課のメールアドレス
animal@maple.city.minoh.lg.jp
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