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後期高齢者医療保険料の計算方法について教えてください。
被保険者一人ひとりが等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じた「所得割額」の合計となります。
令和4年度の均等割額は、お一人あたり54,461円、所得割額は、総所得金額等から基礎控除(注1)を引いた額に所得割率11.12%を掛けた額です。(大阪府内の保険料額)
(注1)基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります。(例:前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、43万円)
保険料は、同じ広域連合(都道府県)内であれば、どの市町村にお住まいでも同じです。
<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
介護・医療・年金室
072-724-6739
窓口の場所
西小路4-6-1
市役所本館1階
医療保険・年金・介護受付窓口
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