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更新日:2015年7月2日

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介護保険制度の対象者ですが、引っ越しの際に手続が必要ですか。

質問

介護保険制度の対象者ですが、引っ越しの際に手続が必要ですか。

回答

前の市区町村で転出の届をするときと箕面市で転入の届をするときに、介護保険の手続きを行ってください。

引っ越しの日(異動日)から、転出した市区町村での介護保険制度の対象者である資格がなくなります。転入によって箕面市での資格を取得しますので、引っ越しの日から14日以内に転入の手続を行ってください。

引っ越し月分から介護保険料は、箕面市に納めていただくことになります。

また、前の市区町村で介護認定を受けている場合、箕面市で引き続き介護認定を受けるために手続きが必要です。この手続きは転入手続とあわせて行ってください。
介護認定の手続きには、転出した市区町村から発行される「介護保険受給資格証明書」が必要となりますので、必ずご持参ください。

毎週土曜日にも市役所窓口をオープンし、介護保険の手続きが可能ですので、ご利用ください。
土曜日の窓口サービス内容の詳細については、関連リンクの「土曜日に手続きできる窓口サービスについて」をご覧ください。

<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
介護・医療・年金室 072-724-6860

窓口の場所
西小路4丁目6番1号 市役所本館1階医療保険・年金・介護受付窓口

お問い合わせ

所属課室:市民部介護・医療・年金室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6733

ファックス番号:072-724-6040

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