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更新日:2024年4月5日

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特定創業支援事業を活用しませんか?

特定創業支援事業とは

産業競争力強化法( 外部サイトへリンク )に基づく事業です。箕面商工会議所、株式会社日本政策金融公庫十三支店、箕面市が連携し、創業のための支援制度や、支援制度を活用するために必要な証明書の発行を行います。これから創業したいかたはもちろん、個人事業主として創業後5年未満のかたも対象です。

特定創業支援事業を活用するとどんなメリットがあるの?

  • 会社設立時に必要な登録免許税が半額になります。
  • 創業関連の融資について、申込可能期間の延長が受けられます。
  • セミナーなどを通じて、創業に必要な知識が身につきます。

特定創業支援事業の流れ

1.相談

  • 箕面商工会議所では、特定創業支援事業の手続きの流れや創業支援メニューの説明のほか、創業にかかるあらゆる相談が可能です。
  • 箕面営業室でも相談を受け付けています。

2.受講

  • 最低1ヶ月をかけて、4分野のセミナーを受講していただきます。
  • 箕面商工会議所では、4分野全てのセミナーを実施しています。日本政策金融公庫十三支店では、財務のセミナーを実施しています。
  • セミナー受講完了後、市へ申請していただくと、証明書を発行します。特定創業支援事業のメリットを受けるためには、証明書が必要です。

3.創業

  • 創業にかかるメリットを受けることができます。

創業時にご利用できる主な融資制度

(注意)各融資制度については、別途、融資の審査を受けていただく必要があります。

  • 創業後、市内(原則として同じ場所)で6ヶ月以上継続して同一事業を営んでいるかたと対象とした、無担保務保証人の融資制度があります。詳しくは中小企業事業資金融資のページをご確認ください。

証明書の発行について

申請方法

証明書発行は時間がかかりますので、余裕を持って申請してください。

  • LoGoフォームからの電子申請

以下のLoGoフォームよりご申請ください。

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請 (logoform.jp)

 

  • 窓口での申請

記入例を参考に作成し、箕面営業室へ1部ご提出ください。申請は原則本人に限ります。
創業後5年未満のかたは、開業日の分かる書類(税務署受付印が押印された開業届などの写し)を添付してください。

 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(PDF:54KB)

 申請書記入例(PDF:107KB)

 

受取方法

手続きが完了しましたら、証明書発行のお知らせを電話またはメールにてご連絡します。
連絡がありましたら、箕面営業室(市役所本館2階210番窓口)へ受取にお越しください。

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:地域創造部箕面営業室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6727

ファックス番号:072-722-7655

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