更新日:2012年1月20日
税控除について
<ふるさと寄附金制度・税控除の詳細について>


ふるさと寄附金制度について
ふるさと寄附金制度(ふるさと納税制度)とは
- 地方自治体(市区町村・都道府県)への寄附行為を、寄附金額に応じた所得税と個人住民税の軽減によってサポートする制度です。2,000円を超える寄附をした場合に、所得税と個人住民税の税控除を受けることができます(上限あり)。
- 思い出のある地域や生まれ育った地域を「応援したい」というみなさまの思いを、寄附という形で実現できます(箕面市民のかたが箕面市へ寄附する場合も、この制度の対象となります)。
税控除について
税控除のしくみと控除額の試算
- 税控除を受けるには、市からの寄附金領収書による確定申告が必要です。寄附金領収書は大切に保管してください。
所得税控除額
- 2,000円を超える寄附について、控除が適用されます。
- 【(年間寄付額(※1)-2千円)×所得税率(※2)】が、寄附をした年の課税所得金額から控除されます。(所得控除方式)
※1:1月から12月の地方公共団体への寄附合計額です。総所得金額等の40パーセントが上限です。総所得金額等とは、サラリーマンの場合は給与収入から給与所得控除額を控除した金額、年金受給者の場合は年金収入から公的年金等控除額を控除した金額です。
※2:所得によって異なります。
個人住民税控除額
- 2,000円を超える寄附について、控除が適用されます。
- 【[A]+[B]】が寄附をした年の翌年の住民税額から控除されます。(税額控除方式)
[A](※3)…(年間寄付額-2千円)×10パーセント
[B](※4)…(年間寄付額-2千円)×(90パーセント- 所得税の限界税率(※5))
※3:総所得金額等の30パーセントが上限です。
※4:寄附した年の翌年の4月から始まる年度の個人住民税所得割額の10パーセントが上限です。
※5:所得税率(所得によって異なります)のうち最大のものを指します。
確定申告の手続き
- 毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の申告を行ってください。
- 所得税の申告の方法や様式については、「国税庁のホームページ」( 外部サイトへリンク )などを参照するほか、最寄りの税務署などへお問いわせください。
- 税控除を受けるためには、クレジットカード、口座振替、現金書留による寄附の場合は市からの寄附金領収書を、納付書による金融機関での払い込みによる寄附の場合は金融機関の領収印が押された納付書を添付して確定申告を行っていただく必要があります。
- 所得税の確定申告を行うかたは住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない かたは、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。
寄附メニュー・寄附方法などの詳細を知りたいかた、寄附をするかたはこちらへ