更新日:2020年4月16日

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ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと納税による所得税などの控除について、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告をせずに税の控除を受けることができます。

ワンストップ特例制度の概要

  • 本特例制度を利用するためには、ふるさと納税を行った各自治体へ申請書を提出する必要があります。
  • 所得税からの控除は行われず、その分を含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った年の翌年度の住民税から控除されます。
  • ふるさと納税ワンストップ特例制度について(PDF:485KB)

申請要件

次の条件のどちらにも該当するかたが利用できます。

  • ふるさと納税による税の控除を受ける目的以外に、確定申告を行う必要がない

(地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例の対象となるかた)

  • 1月から12月までの1年間にふるさと納税を行う自治体が5団体以下である

(地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当するかた)

次の場合は、本特例制度の対象となりませんので、確定申告を行ってください。

  • 医療費控除などを受けるかた
  • 自営業のかた
  • ふるさと納税によらない寄附を自治体に対して行ったかた
  • 6団体以上にふるさと納税を行ったかた(その年の全てのふるさと納税について、確定申告を行ってください。)

申請手続

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記入、押印のうえ、以下の必要書類を添えて箕面市へ提出してください。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書

令和2年(2020年)1月1日から12月31日までの寄附分

申請時の必要書類について(アまたはイのいずれか)

(ア)マイナンバーカードの写し

(イ)通知カードの写しと、以下の本人確認書類の写し

本人確認書類(aまたはbのいずれか)

(a)運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、療育手帳、在留カードなどのうち、いずれか1点

(b)健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書などのうち、いずれか2点

申請書を受け取る方法

寄附の時期によって、申請書の受け取り方法は以下のとおり異なります。

1月1日から10月31日までに寄附をした場合

寄附金の入金確認後、寄附者のご自宅などへ本特例制度の申請書を送付します。

11月1日から12月27日までに寄附をした場合

「寄附金申込書」の受理、またはインターネットでの寄附申込のいずれかの事実確認をもって、寄附者のご自宅などへ申請書を送付します。

12月28日から12月31日までに寄附をした場合

寄附者ご自身で、本ページから申請書を印刷してください。

提出方法

郵送または持参により、箕面市役所地域創造部箕面営業室へ提出してください。

提出期限

箕面市へ寄附を行った年の翌年の1月10日必着

(注)本特例制度の申請後、確定申告を行うこととなった場合は、本特例制度の適用を受けられなくなりますので、確定申告の際に、ふるさと納税の控除申告を忘れずに行ってください。

郵送・提出先

箕面市役所 地域創造部 箕面営業室

〒562-0003

大阪府箕面市西小路4-6-1

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:地域創造部箕面営業室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6905

ファックス番号:072-722-7655

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