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箕面市では、現在の教育委員会の委員の任期が来年12月にかけて順次満了を迎えるため、いわば集中的な委員の改選期となります。
この改選期にあたり、教育委員会を“保護者等が中心となる委員構成”に改め、当事者目線で小学校、中学校、幼稚園、保育所等への助言・指導を行う体制をめざします。
高い当事者意識に基づく課題の早期発見や、時代の変化に応じた教育政策の展開など、箕面市全体の教育力の向上を図るため、教育委員会の委員を公募します。
「教育委員会」は、学校教育や子育て、生涯学習など幅広い分野にわたる教育行政を司る合議体(5人の委員で構成)です。教育委員会の委員は、議会の同意議決を経て市長が任命する仕組みです。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)
本市では、本年12月から来年12月にかけて、現在の委員全員が順次、任期満了を迎え、いわば集中的な委員の改選期となります。
この改選期にあたり、委員のおよそ過半数を保護者等(子どもたちの教育について当事者性が比較的高いかたがた)とし、“保護者等が中心となる委員構成”に改め、当事者目線で小学校、中学校、幼稚園、保育所等への助言・指導を行う体制をめざします。
つきましては、高い当事者意識に基づく課題の早期発見や、時代の変化に応じた教育政策の展開など、箕面市全体の教育力の向上を図るため、教育委員会の委員(3名程度)を公募します。
人数 | 3名程度 |
就任予定 |
今後、現在の教育委員会の委員の任期満了が来年12月までの間で、順次到来します。この任期満了にあわせて、一人ずつ就任していただきます。 |
任期 | 4年間(ただし、ご本人の意向により任期の短縮(途中退任)に応じることも可能です。) |
身分 | 地方公務員法第3条第3項第1号に規定する特別職の地方公務員(非常勤) |
主な職務内容 | 箕面市の教育についての政策・施策や現状・課題についての調査・審議 ・小学校・中学校・幼稚園・保育所・教育施設等の視察による現状把握 ・各種式典や行事への出席 |
出務日数 | 週1回から2回程度 (平日の日中が中心ですが、土・日、祝日の出務もあります。) |
次の(1)から(3)までのすべての要件を満たすかたとします。
(1) 平成24年11月1日現在、次に掲げる条件のいずれかに該当すること。
イ 小学校就学前の子どもを養育している保護者
ロ 市立小学校に通う児童の保護者
ハ 市立中学校に通う生徒の保護者
ニ 子育てや青少年の健全育成に関わる地域の団体において活動しているかた
(2) 平成24年11月1日現在、満25歳以上で、本市内に1年以上住所を有すること。
(3) 日本国民であり、かつ、次に掲げる条件のいずれにも該当しないこと。
イ 破産者で復権を得ていないかた
ロ 禁錮以上の刑に処せられたかた
ハ 公職選挙法の第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)・第11条の2(被選挙権を有しない者)にあたるかた
平成24年11月1日(木曜日)以降、箕面市 総務部 職員課で申込書等を配布します。
(配布時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分までです。)
申込書等の郵送を希望する場合は、封筒の表に「教育委員会委員応募書類請求」と朱書きし、120円切手を貼付した返信用封筒(角型2号封筒:33.2センチメートル×24センチメートル)を同封して、下記まで請求してください。
〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号 箕面市 総務部 職員課
平成24年11月1日(木曜日)から平成24年12月10日(月曜日)まで
封筒の表に「教育委員会委員応募」と朱書きし、提出書類一式を、簡易書留扱いで、下記あてに郵送してください。平成24年12月10日(月曜日)必着です。
[提出先] 〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号 箕面市 総務部 職員課
[提出書類]
(1) 箕面市教育委員会委員選考申込書(様式1)(PDF:74KB)
(3) 返信用封筒(長型3号に、宛先及び氏名を明記し、380円切手を貼付したもの)
選考 |
選考方法等 |
第一次選考 | 書類選考 |
第二次選考 |
課題レポートによる書類選考 |
第三次選考 | 個人面接 *第二次選考で提出された課題レポートの内容について、10分程度のプレゼンテーションを行っていただき、その内容をもとに面接を行います。 |
第四次選考 | 個人面接 |
*1 各選考日程、選考結果等は、各選考対象者全員に通知します。
*2 提出書類の内容に虚偽の記載等があった場合には、選考結果を取り消すことがあります。
報酬 | 現在、報酬改定について検討中です。決定し次第お知らせいたします |
秘密を守る義務 |
職務上知ることができた秘密は守らなければなりません。 |
兼職の禁止 | 教育委員会の委員は、その職にある間は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、以下の職は兼業が禁止されています。 ・地方公共団体の議会の議員若しくは長 ・地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員若しくは委員 ・地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 |
請負の禁止 | 教育委員会の委員は、その職にある間は、地方自治法により以下の行為が禁止されています。 ・本市の教育に関する業務の発注を請負うこと。 ・法人の役員の場合、当該法人が本市の教育に関する業務の発注を請負うこと。 |
政治的行為の制限 | 教育委員会の委員は、その職にある間は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律により政党その他の政治的団体の役員となることや積極的に政治運動を行うことが禁止されています。 |
その他 | 今回の公募による教育委員会の委員は、任期中本市内に住所を有することを条件とします。従って、委員就任後に本市外に住所を有することとなった場合は委員を辞任(就任前にあっては任用を辞退)する旨の誓約書を提出していただきます。 |
よくあるご質問
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