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更新日:2011年8月5日
市教育委員会では、市立小・中学校ごとに通学区域を定め、児童・生徒の住所により就学(通学)する学校を指定していますが、次の基準に該当される方については、保護者の申立があった場合において、あらかじめ指定した就学校を変更して、新たな就学校を指定(「指定変更」といいます。)または区域外就学(箕面市外からの通学)を承諾しております。
なお、承諾にあたりましては、次の事項のすべてに支障がない場合に限ります。
1.通学途上の安全について、保護者が責任を持てること。
2.通学に要する時間は、1時間以内であること。
3.学校施設の管理運営上、支障がないと判断されること。
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区分 |
認定(承諾)にあたっての基準 |
認定(承諾)期間 |
必要となる添付書類 |
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引っ越し(市内へ転居、市外へ転出又は市外から転入)による場合 |
学期途中に引っ越し(市内へ転居又は市外へ転出)した場合で、引き続き在籍校への通学を希望されるとき。 |
学期末まで |
住民異動届の写し |
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(小学校) 4年生の3学期終業式以降に引っ越し(市内へ転居又は市外へ転出)した場合で、引き続き在籍校への通学を希望されるとき。 (中学校) 1年生の3学期終業式以降に引っ越し(市内へ転居又は市外へ転出)した場合で、引き続き在籍校への通学を希望されるとき。 |
卒業まで |
住民異動届の写し |
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学期途中に引っ越し(市内から転居又は市外から転入)することが確実である場合で、学期当初からあらかじめ引っ越し先の住所に係る通学区域の学校への就学を希望されるとき。 |
入居予定日まで |
入居の確認ができる書類(売買契約書、工事請負契約書、賃貸借契約書の写しなど) |
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家の建替えなどのため、一時的に引っ越し(市内へ転居又は市外へ転出)する場合で、引き続き在籍校への通学を希望されるとき。 |
入居予定日まで |
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家庭の事情による場合 |
保護者が仕事などにより著しく帰宅が遅く、児童生徒の保護監督が十分できない場合で、次に該当するとき。
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卒業まで |
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児童生徒が本市に住民登録を有していないが、本市に居住していることが明らかである場合で、現に居住する住所に係る通学区域の小学校又は中学校に就学を希望されるとき。 |
住民異動届の届出が行われるまで |
現に居住していることを証明する書類(地区民生委員の居住状況確認書、賃貸借契約書の写しなど) |
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兄弟姉妹関係に基づく場合 |
引っ越し(市内へ転居又は市外へ転出)した場合で、兄又は姉が引っ越し後も引き続き在籍校へ通学する場合、兄又は姉と同一校に在籍する弟又は妹が、兄又は姉とともに引き続き在籍校へ通学を希望されるとき。 |
兄又は姉の卒業まで |
なし |
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(小学校) 上記の場合で、兄又は姉が卒業した翌年度に弟又は妹が小学校5年生になり、引き続き在籍校へ通学を希望されるとき。 (中学校) 上記の場合で、兄又は姉が卒業した翌年度に弟又は妹が中学校2年生になり、引き続き在籍校へ通学を希望されるとき。 |
卒業まで |
なし |
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教育的配慮による場合 |
その他の理由により、市教育委員会が特に必要と認めるとき。 |
卒業まで |
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申立方法
申立後、市教育委員会で速やかに審査し、就学校の指定変更・区域外就学の承諾の可否を通知いたします。
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