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更新日:2010年9月10日
この申請書は道路法32条に基づくものであり、主に水道管、雨水管、汚水管等の縦断埋設工事、電柱、電話柱、防犯灯等の設置工事及び建設工事に伴う足場、仮囲いの設置等をするときに必要です (4ページ目の工事竣工・完了届けは占用の許可を受けた後、工事竣工完了を届け出るときに必要です)
この申請書は、道路法24条に基づくものであり、主に歩道の切り下げ工事、道路改良等の工事をするときに必要です。 (4ページ目の工事竣工・完了届けは工事の許可を受けた後、工事竣工完了を届け出るときに必要です)
この申請書は、道路の占用に伴う使用料を減額、免除するときに必要です。対象物件は、主に水道管、雨水管、汚水管、防犯灯、テレビ電波障害対策用通信線等です。(ただし、水道管、雨水管、汚水管は本市に移管することが前提です。)
この申請書は、すでに許可を受けた工事が許可期間内に施工できないため変更、延期するときに必要です。
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